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小保方晴子、早稲田大学の博士論文 6か所で不正も学位維持 [ニュース]

 早稲田大学の学生諸君に朗報です!!

 理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが大学院時代に執筆した「博士論文」に盗用などがあると指摘されていた問題で、早稲田大学の調査委員会(小林英明委員長)は7月17日、小保方リーダーは「不正な方法」を用いたが「学位取り消し」にあたらないとする調査結果を発表。

 博士論文に文章の盗用や画像の流用などの疑いがあると指摘されていたのになぜでしょう。

 それは、学位の取り消しは一つの法律行為なので、その要件に合致しなければ、たとえ心情的にはおかしいと思っても、取り消すことができない性質があるからだとか。

 早稲田大学の学位規則では、博士号をはじめとする学位授与を取り消す要件として、「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」と定められています。
 
 ここでネックになるのは「不正の方法により」の「より」の部分です。

 「学位取り消し」に該当するためには、「不正の方法」と「学位の授与」との間の因果関係が必要不可欠なのです。結局、「因果関係がなかった」と認定されたことが、「学位の取り消しにあたらない」と判断される理由になったわけで。
 
 つまり、不正の方法があったから、学位をとれた。不正の方法がなければ学位はとれなかった、ということを証明しなければ、学位取り消しにはできないということです。
 例えて言うなら、

  被害者は姫路さん(バカテス)の作ったカレーを食べた後に死んでしまった。
  しかし、「死因」と「姫路さんがカレーに入れた漂白剤」の因果関係を証明できなかった。
  死因がカレーとは断定できない。
  そのため、死因は心不全とされた。
 
 みたいなことですね。(絶対死因はカレーです。)

 まるで犯罪捜査みたい、なんて思ったけど、よくよく考えたら、みたいじゃなくて犯罪でしたっけね、これ。

 まぁ、なんにせよ、因果関係を証明できない以上、早稲田大学の博士号はコピペでいけるそうですよ。

 よかったですね、早稲田大学の学生さん。

 

 

 
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